市民成年後見センターおかざき
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成年後見人制度とは?
 
「任意後見」の二つのステップ
「任意後見」には法定後見のような区分はありません。第1ステップとして、ご本人と後見人を引き受ける人(任意後見受任者)との間で「任意後見契約」を結びます。しばらく時間が経過して、ご本人の判断力が低下してきたら、第2ステップとして家庭裁判所で「任意後見監督人」を選んでもらう手続きを取ります。
「任意後見」のメリット
  • ご本人自ら、信頼できる後見人を選んでおくことができます。
  • 希望する生活のプランなどを、ご本人と後見人候補者とがよく話し合い、事前に取り決めておくことができます。
  • ご本人の判断力が失われても、後見人が生活環境と財産をしっかりと守ります。
  • コミュニケーションが困難な状態にあっても、後見人は可能な限りご本人の意志や気持ちを尊重して、「その人らしい生活」が維持できるよう努めます。
  • 家庭裁判所は、後見人を監督する人(任意後見監督人)を任命して、後見人が適切な仕事をするよう見守ります。
  • 後見人には、ご本人の財産の収支を任意後見監督人に報告する義務があり、お金の流れについての正確な記録が残ります。